高度専門職ビザ

1.高度専門職ビザとは

日本の企業活動を支えているのは、いまや日本人だけではありません。特に、高度な知識や技能を有している人材は、国境を越えた獲得競争が行われています。高度外国人材には海外とのビジネスのさらなる拡大や、研究開発を通じたイノベーションの創出など、さまざまな分野での活躍が期待されています。このような外国人には、高度専門職ビザが与えられます。

2.高度専門職ビザ取得の判断基準となる「高度人材ポイント制」と優遇措置

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

具体的には、高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

※出入国在留管理上の優遇措置の内容

(1)「高度専門職1号」の場合

「高度専門職1号」は次の3パターンに分かれます。

  • 高度専門職1号イ:高度学術研究活動(研究者、教師)
  • 高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動(専門家)
  • 高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動(経営者、起業家)

<優遇措置>

・複数の在留資格にまたがるような在留活動を行うことができる。

・在留期間が5年まで認められる。

・在留歴のかかる永住許可の要件が緩和される。

・同居する配偶者が技術・人文知識・国際業務ビザ等就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても就労することができる。

・本国から親の帯同が認められる場合がある。

・家事使用人の帯同が認められる場合がある。

・入国手続・在留手続が優先的に処理される。

(2)「高度専門職2号」の場合

「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方のみが取得可能です。

<優遇措置>

・ほぼ全ての就労活動を行うことができる。

・在留期間が無期限となる。

・その他「高度専門職1号」の場合と同等の優遇措置が受けられる。