日本で生まれた子の在留資格取得許可申請

1.在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請とは、日本で生まれた外国人(赤ちゃん)や日本国籍を離脱して外国人になった人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な手続きです。

出生または日本国籍を離脱した日から、60日以内に日本を出国する場合は、申請の必要はありません。

60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の申請を行い、在留資格取得の許可を受けることができる、とされています。

2.日本で外国人(赤ちゃん)が生まれた場合

日本国内で外国人(赤ちゃん)が生まれたら、①出生届提出、②赤ちゃんの在留資格取得、③本国政府に申請、が必要です。

外国人として日本で生まれた赤ちゃんとは、夫婦が共に外国籍の間に生まれた子供です。なお、夫婦どちらかが日本人の場合は、出生から14日以内に、市区町村役場へ出生届を提出することで日本国籍を取得できますので、在留資格を取得する必要はありません。

1 出生届提出

出産後に、医師・助産婦に出生証明書を記載発行してもらいます。生まれた日を含めて14日以内に父または母が市区町村役場に出生証明書と母子健康手帳をもって出生届を提出してください。出生届が受理されますと、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要となります。

2 赤ちゃんの在留資格取得

出生した日から30日以内に、地方出入国管理局に、在留資格取得許可申請を行います。ただし、出生から60日以内に日本から出国する場合は、この申請をする必要はありません。なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

日本で生まれた外国人の赤ちゃんは、基本的に両親どちらかの在留資格に応じた在留資格を取得します。

しかし、両親の一方若しくは両方が永住者であった場合には赤ちゃんも30日以内に在留資格取得による永住許可を申請可能です。30日を経過した後は「永住者の配偶者等」になります。出生を理由とする在留資格取得申請が行われた場合、子どもは親の教育を受ける必要がありますから、親が適法に在留していれば通常はその申請は許可されます。 なお、他の在留資格のケースと違い、入管特例法による特別永住の許可を取得しようとする場合は、出生の日から60日以内に、居住地の市区町村の長を通じて法務大臣に申請します。

3 本国政府への申請

赤ちゃんの国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日本大使館領事部に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。