就労資格証明書について

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

つまり、就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が働くことのできるビザを有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書です。外国人が現在持っているビザの範囲内でその外国人が就労することができることを外国人本人や外国人を雇用しようとする者が判断できるように証明する文書です。就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。また、資格外活動の許可を得てアルバイトで働く場合に従事する業務が資格外活動の範囲内であることを確認するために申請し、証明を受ける場合もあります。

就労資格証明書を得ておくことが望ましいケースとは

就労ビザは、会社に就職する時に従事する職務内容を前提に許可されたものです。就労ビザで働く外国人が転職するときに、勤務先や職務内容が変わった場合には、在留資格の変更許可を得なければならない場合があります。しかし、転職後の職務内容が同じであれば、原則、在留資格の変更が不要と考えられ、現在持っているビザの在留期間が満了するまで働くことができます。そのため、出入国在留管理局は、日本に在留する外国人からの申請に基づき,新しい勤務先での職務内容が現在のビザの活動に含まれるかどうかを審査し、妥当である場合には就労資格証明書を交付します。外国人が転職する場合、転職して新しい仕事をする前に、就労資格証明書を申請し、交付を受けることが望ましいと思います。