家族滞在と短期滞在

家族滞在と短期滞在との関係

外国人の扶養している家族が日本に滞在するときは、家族滞在ビザを得て、滞在するのが一般的です。

たとえば、夫が先に日本に来日して就職して滞在している場合、しばらくしてから外国にいる妻や子を呼び寄せるのは、家族滞在ビザです。

日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りたらその在留資格認定証明書を母国に送ります。

そして妻が在留資格認定証明書をもって日本の大使館で査証の発行を受けます。その後、家族が日本に上陸・入国して、家族滞在ビザを得るという流れが一般的です。しかし、この家族滞在ビザが認められるのは、法律上の配偶者と子(養子を含め)に限られています。

婚姻関係にない家族を呼び寄せるためには、現在の入管法上、婚姻していない家族(内縁の配偶者、事実婚の配偶者)には、家族滞在ビザは認められていません。

よって、その場合は、短期滞在ビザ(在留期間は15日か30日か90日と短い)で来日することになります。

また、日本に就職して滞在している方の扶養を受けているご家族が短期間日本で一緒に暮らす場合は、短期滞在、家族滞在どちらでも申請が可能になります。

中長期的に日本で暮らす場合は家族滞在、短期間日本で一緒に暮らす場合は短期滞在で申請を検討されると良いかと思います。