日本人と外国人が日本で結婚する場合(「日本方式の婚姻」)の手続きと婚姻要件具備証明書

「日本方式の婚姻」とは

日本人と外国人が、日本で婚姻しようとするときは,市区町村役場の窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。

届出に必要なものは、概ね以下の通りです。

  1. 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。また未成年の方は父母の同意が必要)
  2. 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
  3. 出生証明書および日本語訳文
  4. 国籍証明書および日本語訳文
  5. 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの 外国人はパスポートサインでも可)
  6. 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード等)
  7. 戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)

※国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。

 必要書類については届出を行う前に必ず市役所に確認をとってください。

外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要です。市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査するため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出するという方法が採られています。

婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使,公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。なお,婚姻要件具備証明書など,外国語で書かれた書類を提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け,また,誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。

国によっては,婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。その場合には,これに代わる書類を提出することになります。例えば,外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

一方、婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため

  1. 外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
  2. 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)などを準備します。