留学生が日本の大学、専門学校を卒業後に技術・人文知識・国際業務ビザへ変更許可が認められた業務について

日本の大学を卒業した留学生、または、日本の専修学校の専課程を修了し専門士の称号を付与された留学生は、基本的には、教育機関で習得した専門知識や技能を活用できる業務でなければ、ビザの変更は認められません。

1 留学生が大学を卒業した場合の許可事例

  1. 工学部を卒業した者が、電気製品の製造会社で技術開発業務に従事する場合
  2. 経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスの企業で、翻訳・通訳に関する業務に従事する場合
  3. 法学部を卒業した者が、法律事務所で、弁護士補助業務に従事する場合
  4. 教育学部を卒業した者が、語学指導の企業で、英会話講師業務に従事する場合
  5. 工学部を卒業した者が、食品会社で、コンサルティング業務に従事する場合
  6. 経済学部を卒業した者が、ソフトウエア開発会社で、システムエンジニアとして稼働する場合
  7. 文学部を卒業した者が、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用され、2年間実務研修として店舗における商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を習得後に本社の営業部門、管理部門、グループ内の貿易会社等において営業や海外業務に従事するもの 等

2 留学生が日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された場合の許可事例

  1. マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修した者が、コンピューター関連サービスの企業で、ゲームの開発業務に従事する場合
  2. 電気工学科を卒業した者が、電気通信設備工事等などを行う企業で、工事施工図の作成・監督等に従事する場合
  3. 建築室内設計科を卒業した者が、建築設計・設計監理、建築積算を行う企業で、建築積算業務に従事する場合
  4. 自動車整備科を卒業した者が、自動車の点検整備・配送・保管を行う企業で、サービスエンジニアリングとして自動車の点検・整備・分解等の業務を従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事する場合
  5. 国際IT科においてプログラミング等を習得した者が、金属部品製造を行う企業で、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築の業務に従事する場合
  6. 美容科を卒業した者が、化粧品販売会社で、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事する場合
  7. ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエーター研究等を履修した者が、ITコンサルタント企業で、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事する場合
  8. ロボット・機械工学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラミング作成等の業務に従事する場合
  9. 情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラミング作成、ネットワーク構築を行う場合
  10. 国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、人材派遣、人材育成、管理等のマネジメント業務を行う場合
  11. 国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行う場合
  12. 観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ理論等を履修した者が、大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があり、業務内容の一部にレストランにおける接客、客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが、申請人は総合職として採用されており、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの 等

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