ビザ申請(短期滞在)の身元保証書

身元保証書とは

日本にいる身元保証人が申請人の日本滞在中の「1 滞在費」「2 帰国旅費」「3 法令の遵守」を保証する文書となり、提出先は在外公館(日本国大使館・総領事館等)です。

身元保証人責任の範囲

民法の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)に対する道義的責任を負うのみです。但し、保証事項が守られない場合は、それ以降のビザ申請において、身元保証人としての信頼性を失うため、注意が必要です。

また、偽りの書類を作成し、テロリストの入国や人身取引等の犯罪に加担することとなった場合は、別途刑事責任を問われる場合もあります。

身元保証書の記入

・「身元保証人」欄の電話番号「内線」は内線番号がない場合記載不要です

・FAX番号は電話番号が記入されていれば、記載がなくても問題ありません。

・【以下は、会社・団体が招へいする場合に記入してください】は、渡航目的が「親族訪問」又は「知人訪問・観光」の場合は記載不要です。

身元保証人による申請人の滞在費支払能力の証明

渡航目的が「短期商用等」の場合、身元保証人の直接的な証明は免除され、出張元からの出張命令書や派遣状等の提出が求められます。

渡航目的が「親族訪問」又は「知人訪問・観光」の場合は、下記いずれかの書類が必要とされます。

・課税証明書又は納税証明書(直近の総所得記載のもの)

・確定申告書控えの写し(税務署受理印のあるもの)

・預金残高証明書

※なお、源泉徴収票は会社が発行する書類となり、証明書ではないため使用できません。

どの書類も個人的な収入や貯金に関する情報が含まれるため、身元保証人と申請人の間に親密な人間関係がないと、身元保証人になることは難しいかもしれません。