経営管理ビザとアルバイト許可

経営・管理ビザとは

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に従事する外国人のための在留資格となります。事業の経営に従事する活動とは、会社における重要事項の決定、業務の執行及び監査等、会社の役員としての活動が該当します。管理業務とは、部長、工場長、支店長等、管理者としての活動が該当します。

会社員として勤務しながら会社を設立した場合

外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」で会社に勤めながら、自分の会社を設立し、その代表取締役になることも、一般的になりつつあります。会社員を続けつつ、自分がやりたい事に挑戦し、リスクの小さい形で将来の起業に向けた準備を行うことは重要です。ただし、その場合、一点注意点があります。自分の会社から役員報酬を受け取る場合は、日本国内での就労とみなされるため、以下いずれかのビザ手続きが必要となります。

1 現在勤務している会社がメインの活動となる場合

 (会社員としての時間が、会社経営の時間より長い場合)

  ⇒「技術・人文知識・国際業務」のまま資格外活動許可

    が必要となります。

2 会社を退職又は会社経営を本業とする場合

  ⇒在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。

なお、自分の会社から役員報酬が支給されない場合は、就労とはみなされないため、手続きは不要です。

※政府は副業・兼業を促進していますが、日本の多くの企業では副業・兼業を認めていません。自社での業務がおろそかになることや情報漏洩、競業、利益相反のリスク等が懸念されているためです。そのため、上記 1 の場合は慎重な対応が必要です。資格外活動許可を取得するためには、会社の同意が必要となるためです。

家族の会社で非常勤役員になる場合

会社を設立した場合、家族を取締役や監査役等の役員とすることは一般的です。家族が「家族滞在」の在留資格を持っている場合、非常勤役員で週28時間以内勤務の場合、資格外活動許可を取得すれば役員報酬の支給が可能です。その場合の役員報酬は地域にもよりますが、現在8万~10万円であれば、週28時間勤務の範囲内として認められる傾向にあります。

副業・兼業につき

外国人の方が副業・兼業を希望する場合には、まず会社の副業・兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認した上で、自分と企業が納得して進めることができるよう、企業と十分にコミュニケーションをとることが望ましいです。

自分の能力を一つの企業にとらわれずに幅広く発揮したい、新たなビジネスに挑戦したいと考えている方は、会社の内外で適切な人に相談してみてはいかがでしょうか。