経営管理ビザに該当する活動
在留資格「経営・管理」に該当する活動には3つのパターンがあり、そのどれかに該当する必要があります。
1 日本で起業してその経営を行う
2 既に日本にある会社の経営に参画してその経営を行う
3 既に日本にある会社の経営者に代わって、経営又は管理を行う
具体例としては、1は会社の設立者、2は新たに就任する役員、3は部長、工場長、支店長の管理者等が考えられます。1で申請を行うためには会社を設立する必要があり、在留資格「経営・管理」の要件を満たす形で設立手続きを行うことが理想です。
会社の資本金
在留資格「経営・管理」の申請においては、会社が一定の事業規模を満たす必要があります。
1 経営者以外に二人以上の常勤職員が雇用されている
2 資本金又は出資の総額が500万以上であること
3 1又は2に準じる規模であると認められること
設立間もない会社は売上金額が少ない場合が多く、コストを抑える必要があるため、常勤職員を2名雇用していることは稀です。そのため、2の資本金500万の方法をとることが大半です。3は事業所の確保、職員の給与、事務所の設備機器等の合計額が500万を超える場合です。
事業所の確保
在留資格「経営・管理」の申請においては、会社が事業を営むための事業所を確保している必要があります。
事業所の実態があればレンタルスペース等月単位の契約でも事業所として認められる傾向にあります。コワーキングスペースは会社専用の個室を持たないため、事業所とは認められず、バーチャルオフィスは業務スペースを持たないため、事業所とは認められません。コワーキングスペースやバーチャルオフィスは通常の事務所を利用するより安くすむため、会社のスタートアップに相性が良いですが、経営管理ビザを申請する場合は再検討した方がよろしいかと存じます。外国人の方が日本でビジネスを開始する場合、様々な手続きを行う必要があり、会社設立を開始する前に経営管理ビザ申請までの全ての手続きを整理するのが理想です。そのためには、信用できる人を見つけて相談しながら進めるか、幅広く情報とエビデンスを集めて進めるのがよろしいかと存じます。