経営管理ビザと事業計画書

事業計画書とは

事業計画書とは会社の経営理念、事業内容、戦略、収益の見込み、今後の事業方針等を説明するための文書となります。

会社を新しく設立して在留資格「経営・管理」の申請を行う場合には必須の書類となるため、丁寧に作成する必要があります。そのため、社長は事業計画書の作成前にポイントとなる部分を整理すると良いでしょう。

経営方針等

社長が事業を開始するに至った動機や、社長の経歴、経営理念、事業のコンセプト(飲食店等の場合)、業界の展望と今後の戦略や雇用・人員計画等により、社長が日本で起業する合理的な理由を説明することができます。

事業内容

会社の取り扱い商品やサービスの内容について、詳細な説明を行います。取引先、見込まれる業務内容、取り扱い商品等に言及し、入国管理局の担当審査官が理解しやすいよう、商品の写真やネット店舗のURLも記載することが理想です。なお、売上先や仕入先との取引が未だ行われていない場合は、契約書、取引先とのメールのやり取り、取引先の名刺等を提出すると信ぴょう性が高くなります。

収支予測

経営方針及び事業内容で説明した内容を経営上の具体的な数字で表します。

会社の第1期目は初期投資が多いため、赤字になってしまうことも多々あります。そのため、第2期~第3期目の数字をあわせて記載し、中期的な事業の展望を説明します。

下記の数字は重要なポイントとなります。

・売上、仕入

 商品又はサービスの売上原価が同業者と比較して適切か。

 売上が徐々に上がっていることも重要です。

・社長の役員報酬を含む人件費

 日本国内に雇用を生み出すこととなるため、

 徐々に従業員を増やしていくことが重要です。

 なお、売上不足により、社長以外の人件費が増えていかな

 い事業計画は事業の継続が危いのではないかという

 入国管理局の疑義を招く可能性もあります。

・販売費及び一般管理費

 店舗の賃料、水道光熱費、専門家への支払手数料、減価償却費、交際費等が含まれます。申請時点でまだ決まっていない項目については一般的な見込の数字を記入します。

 ・経常利益及び当期純利益

  経常利益は会社の本業及び本業以外から生じた利益の合計となり、当期純利益は法人税等が引かれた後の利益です。

  在留資格「経営・管理」の審査上、法人税の納付額は重要な要素となるため、概算の法人税等の金額を記載することが望ましいです。なお、概算の法人税等の金額は経常利益に概算の法人税率をかけることで計算すると良いでしょう。

社長自身がどのような事業にどれだけのお金を投資して、どれぐらいの期間で投資金額を回収できるかシュミレーションを行った上で身近な人に見てもらうと、事業と経営方針が固まってくると思います。