1.特定技能ビザの概要
行政書士法人Fineの関岡です。中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能ビザが創設されました。
2.特定技能ビザの種類
特定技能ビザには、2種類のビザがあります。
(1)特定技能1号
受入れ分野(特定産業分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けビザ
・受入れ分野(特定産業分野)
以下の14分野です。
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・船舶工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
・在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同
基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となる
(2)特定技能2号
受入れ分野(特定産業分野)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けのビザ
・受入れ分野(特定産業分野)
現時点では以下の2分野です。
建設分野、造船・船舶工業分野(2020年8月現在)
・在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準
試験等で確認
・日本語能力水準
試験等での確認は不要
・家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外