技能ビザの概要と許可条件について

行政書士法人Fineの関岡です。

1.技能ビザとは

技能ビザとは,我が国の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人に代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受入れるための設けられたものです。

※「熟練した技能」とは、個人が 自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を意味します。

外国人の方が、調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理技師、宝石・貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、石油・地熱等掘削調査技術者、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定士などとして働く場合には、技能ビザを取得する必要があります。

2.技能ビザの許可条件

(1)日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動であること

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(3)技能別には以下の実務経験を有すること

・料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なもの:十年以上の実務経験

※タイ料理の国家資格保有者については、実務経験が5年以上に軽減されます。

・外国に特有の建築又は土木に係る技能:十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験

・外国に特有の製品(ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたんなど)の製造又は修理に係る技能:十年以上の実務経験

・宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能:十年以上の実務経験

・動物の調教に係る技能:十年以上の実務経験

・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能:十年以上の実務経験

・航空機の操縦に係る技能:250時間以上の飛行経歴

・スポーツの指導に係る技能:三年以上の実務経験を有し、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに ぶどう酒の提供に係る技能:五年以上の実務経験を有し、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する