特定技能ビザ 受入れ機関の1号特定技能外国人への支援計画の作成

行政書士法人Fineの関岡です。

特定技能外国人への支援計画

特定技能のビザを持つ外国人(特定技能外国人)を受け入れる企業などは受入れ機関(特定技能所属機関)と呼ばれています。

1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

省令で定められている事項として、以下の10項目に関する実施内容や方法などを記載する必要があります。

なお、受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。

1 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2 出入国する際の送迎

 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3 住居確保・生活に必要な契約支援

 ・連帯保証人になる・社宅を提供する等

4 生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5 公的な手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6 日本語学習の機会の提供

 ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7 相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8 日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りの案内や参加の補助等

9 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報