経営・管理ビザと他の在留資格

経営・管理ビザに該当する活動とは

事業の経営又は管理に実質的に従事する活動が該当します。

事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。

事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の活動が該当します。

他の在留資格との関係

では、経営・管理に該当する活動が他の在留資格の活動にも該当する場合はどうなるでしょうか。

1.「技術・人文知識・国際業務」との関係

企業の経営活動や管理活動は、自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であるため、「技術・人文知識・国際業務」に定める活動と一部重複します。

入管ではこのように重複する場合には「経営・管理」の在留資格を決定すると定めています。ただし、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が、昇進等により企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととされているため、現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の期限満了にあわせて「経営・管理」の在留資格に変更しても問題ありません。

2.「法律・会計業務」との関係

企業に雇用される弁護士、公認会計士等専門知識を持って経営又は管理に従事する者の活動も「経営・管理」の在留資格に該当するが、弁護士、公認会計士等の国家資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。

3.「短期滞在」との関係

日本法人の経営者に就任し、日本法人から報酬が支払われる場合、その者が事業の経営に関する会議、連絡業務等で短期間来日する場合であっても「経営・管理」の在留資格に該当します。

なお、日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われていない場合には、「経営・管理」には該当しないため、「短期滞在」の在留資格で入国し、会議、連絡業務に参加することになります。

「経営・管理」の活動はそれ自体が自然科学若しくは人文科学の知識等を要する専門的な業務になるため、他の在留資格と重複する場合があります。特に外国人役員が複数いる会社で重複がおきやすいため、しかるべき方に相談されることをおすすめします。