家族滞在ビザ

1.家族滞在ビザとは

就労可能なビザ(「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」)、および「文化活動」,「留学(日本語学校生・専門学校生は該当しません。」のいずれかのビザで在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に適用されるビザです。

「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態をいいます。

「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続する者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者も含まれません。また、外国で成立した同性婚によるものも含まれません。

「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。家族滞在ビザを取得して日本に呼び寄せることができるのは、配偶者と子に限られていますので、親、兄弟姉妹を呼び寄せることはできません。

2.家族滞在ビザ取得条件

家族滞在ビザを取得するためには、「申請人と扶養者の身分証明」と「扶養者の扶養能力証明」がポイントとなります。

「申請人と扶養者との身分証明」は、 戸籍謄本、 婚姻届受理証明書、 結婚証明書、 出生証明書等で行います。

「扶養者の扶養能力証明」は、現在の職場の在職証明書と住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)等で証明していきます。

扶養者が、「文化活動」,「留学(日本語学校生・専門学校生は該当しません。)」ビザの場合、扶養者は日本において原則として就労することができないことから、「扶養者の扶養能力」が十分審査されることになります。