資格外活動の許可について

資格外活動の許可とは

外国人が現に有するビザの活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理庁から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来のビザの活動に属する活動を阻害しない範囲内で付与されます。

留学ビザ、家族滞在ビザを有している者は、就労先を特定せず包括的に申請することができます。

継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする特定活動ビザをもって在留する者またはこれらの者にかかる家族滞在活動として特定活動ビザを有している場合にも、包括的に申請することができます。

なお、永住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ、特別永住者ビザを有している方は、就労制限がないため、資格外活動の許可は必要ありません。

留学ビザと資格外活動の許可について

留学ビザで在留する外国人をアルバイトとして雇用する場合、資格外活動の許可を受けていることが必要です。留学生については、一般的にアルバイト先が風俗営業・風俗関係営業が含まれている営業所でないことを条件に、たとえ残業時間があったとしても、それらを含めて1週間あたり28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日ついて8時間以内)を限度として勤務先を特定することなく、包括的な資格外活動の許可が与えられます。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

また、28時間を超えるアルバイトなどに従事した留学生に対しても、不法就労にあたり、最悪の場合、退去強制になる可能性があります。

ただし、大学または高等専門学校(第4学年、第5学年及び専門科に限る。)において教育を受ける留学生が、当該大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育または研究を補助するティーチングアシスタントおよびリサーチ・アシスタントとしての活動は、大学等においての教育を受ける活動と密接に関係していることを踏まえて資格外活動の許可は不要です。

技術・人文知識・国際業務ビザと資格外活動の許可について

技術・人文知識・国際業務ビザの関する資格外活動の許可の場合は、個別にアルバイトなどを行う就労先が特定されます。また、単純労働などを行うアルバイトの場合は、

許可が認められません。

※但し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応として、2020年6月1日から解雇、自宅待機等になった方は単純労働のアルバイトが認められています。