日本人の配偶者等ビザ

1.日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者を受入れるために設けられたものです。

すでに他のビザで滞在中の外国人の場合、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等ビザへ変更する必要はありません。現在のビザの活動を引き続き行う場合には、日本人の配偶者等ビザに変更することなく現在のビザで更新し続けることも可能です。 また、日本人の配偶者等ビザでは、就労活動の制限がありません。

2.日本人の配偶者等ビザの取得要件

(1)日本人の配偶者の身分を有する者

日本人の配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、日本人配偶者には死亡した者または離婚した者は含まれません。配偶者として在留が認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であるため、内縁の配偶者は認められません。

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活することを要します。

6ヶ月以上、正当な理由無く、配偶者としての活動を行なわない場合、ビザ取消しの対象になってしまいます。 よって、配偶者と離婚・死別後は、原則として6ヶ月以内に他のビザに変更する必要が出てきます。詳細は、専門家にお問い合わせください。

(2)日本人の特別養子の身分を有する者

法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。

特別養子縁組は民法第817条の2第1項の規定に基づいて、家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係を成立します。

(3)日本人の子として出生した者

日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれますが、養子は含みません。

出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合は、該当します。