Ⅰ.永住許可の概要
行政書士法人Fineの関岡です。
永住許可申請は、既に日本に生活基盤を置く外国人がその後の生涯を日本に生活の本拠を置いて住み続けたい場合に永住の許可を得ようとする手続きです。
永住許可を得るメリットとしては、在留活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がなく、配偶者や子供の永住申請も有利になることなどがあります。
ただし、永住許可を得ても、日本の国籍を取得するわけではありませんので、選挙権・被選挙権はなく、警察、役所などの公的機関への就職はできません。
Ⅱ.永住許可の法律上の要件
永住許可は、非常にメリットが多い反面、審査は非常に厳格となっていて、手続きに必要な書類も膨大な数になるようです。
1. 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
なお、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合安定した生活を続けることができると認められる場合には、この要件に適合します。
3. その者の永住が、日本国の利益に合致すること
(1)原則として引き続き10年以上日本に在留していること、 ただし、このうち就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していること
※原則10年在留に関する特例
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
婚姻生活が引き続き3年以上継続し、かつ引き続き
1年以上日本に在留
②定住者
定住者になってから5年以上継続して日本に在留
③難民
難民認定後5年以上継続して日本に在留
④外交,社会,経済,文化等の分野において日本に貢献している
と認められる者
例えば、ノーベル賞・グッドデザイン賞・スポーツ大会
入賞などの入賞歴がある方や、外交・福祉などをはじめ
とする様々な分野での著しい活躍がみられる方です。
5年以上日本に在留
⑤「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であり、かつ 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留しているか、 又は3年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上ある場合
⑥高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であり,かつ「高度人材外国人」として1年以上継続しても本に在留しているか、又は1年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上ある場合
(2) 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の納付並びに入管法に規定されている届出等の義務)を確実に果たしていること
(3)現在有している在留資格の最長の在留期間をもって在留していること
(4)公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと