定住者ビザについて(告示定住者と告示外定住者)

定住者ビザとは

定住者ビザは、他のいずれのビザにも該当しないものの、法務大臣が日本に相当期間の在留を認めると判断した者に適用されます。定住者は、予め法務大臣が告示した条件に該当する「告示定住者」とそれ以外の「告示外定住者」に分けられます。定住者ビザには、職種に関係なく就労できるというメリットがあります。また、永住者と違って、ビザの更新手続きが必要です。

2.告示定住者とは

(1)タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)

(2)マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民(2号)

(3)日系2世、3世(3号)

(4)日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫(4号)

(5)日本人の配偶者等のビザでもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者、

   1年以上の在留資格を有する定住者の配偶者(5号)

(6)①日本に帰化した者の扶養を受ける未成年で未婚の実子

   ②永住者または特別永住者の扶養を受ける海外で出生した未成年で未婚の実子

   ③1年以上の在留資格を有する定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子

   ④1年以上の在留期間を指定されている定住者ビザを有する

    日系2世・3世の扶養を受ける未成年で未婚の実子

   ⑤日本人、永住者、定住者の配偶者の未成年で未婚の連れ子

    例:未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、

    定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)

(7)日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を有する定住者の扶養を受ける6歳未満の養子(7号)

(8)中国残留邦人とその関係者(8号)

3.告示外定住者とは

(1)難民認定    法務大臣により難民として認定された者

(2)日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者

(3)日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者

(4)日本人の実子を監護・養育する者

(5)日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留 を希望する者

(6)難民不認定処分後、特別な事情を考慮して特定活動ビザにより、1年の 在留期間の決定を受けた者で、定住者ビザへの在留資格変更許可申請を行った者