課税証明書とは
在留期間更新許可申請等に必要となる課税証明書は住民税に関する書類です。住民税=市民税と県民税を合わせたものとなり、課税証明書は市町村が発行します。これは市町村が県民税もあわせて徴収し、相当分を県に送付しているためです。
何故ビザ申請で提出が求められるか
住民税は前年の所得に対して課税され、課税証明書には前年の給与収入と所得が記載されているためです。
課税証明書が発行されないケース
前年の所得が確定していない場合が考えられます。例えば、2020年1月に在留期間「1年」で来日、2020年12月に在留期間更新許可申請を行う場合、2019年の所得がないため、課税証明書が発行されません。この場合、課税証明書に代えて源泉徴収票や給与が記載された在職証明書等を提出することとなります。
住民税の年度
6月~5月が年度となり、会社に勤務されている方の大半は「特別徴収」により、毎月の給与から天引されております。市町村が住民税の税額を決定するのが5月頃となり、その時期にようやく前年の所得が記載された課税証明書が取得可能となります。
在留期間更新許可申請は在留期限までに申請する必要があるため、最新の課税証明書の発行を待って申請することは難しいですが、永住許可申請は最新の課税証明書を待つことも可能です。審査を有利に進めるための選択肢として、覚えておいて損はないかもしれません。