技術・人文知識・国際業務ビザの学歴・実務経験要件について

行政書士法人Fineの関岡です。

Ⅰ.技術・人文知識・国際業務ビザとは

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人、又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受入れるために設けられたものです。

具体的な職種例

・技術:IT、システム、エンジニア

・人文知識:経理、金融、総合職、コンサルタント、営業

・国際業務:翻訳、通訳、デザイナー 

Ⅱ.学歴・実務経験要件

学歴で申請する場合は学習内容と従事する業務の関連性が、実務経験で申請する場合は実務経験と従事する業務の関連性が必要です。

1.自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする知識を必要とする業務に従事する場合

以下のいずれかに該当すること

・従事しようとする業務について、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと

・従事しようとする業務について、当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。ただし、「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与された者に限られます。

・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること

 2.外国人特有の感性を必要とする業務に従事する場合

 以下のいずれかに該当すること

・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は除く。