企業内転勤ビザの概要と許可要件について

行政書士法人Fineの関岡です。

1.企業内転勤ビザとは

企業内転筋ビザは、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所(海外にある外資系企業の本店から日本の子会社や支店へ、海外にある子会社や支店から日本の本店へなど)に転勤する外国人を受入れるために設けられたものです。

職務内容については、ITエンジニア、貿易業務などの技術・人文知識・国際業務ビザに該当するものでなければならず、海外の工場での作業員、事務処理担当者など単純労働者は認められません。

企業内転勤ビザで出来る職務内容は、技術・人文知識・国際業務ビザと同じですが、技術・人文知識・国際業務ビザの取得に求められる学歴や実務経験などについて大幅に要件が緩和されています。

また、企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には、企業内転勤ビザではなく、経営管理ビザが該当します。

2.企業内転勤ビザの許可要件

(1)ITエンジニア、技術者、会計業務、通訳・翻訳者、デザイナーなどの「技術・人文知識・国際業務ビザ」に当てはまる仕事をすること。海外の工場での作業員、事務処理担当者など単純労働者は認められません。

(2)会社の経営状態に問題がないこと

(3)期間を定めて転勤するものであること

(4)日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前1年以上継続して、海外の本店・支店・関連会社で技術・人文知識・国際業務ビザにあてはまる仕事をしていたこと(直前の1年以内に企業内転勤ビザにより日本にある事業所で働いていた期間がある場合は、その期間を含めることができます。)

(5)海外の会社と日本の会社との資本関係に基づく関連性を立証できること

(6)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること